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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(エム・ディ・エス・ノーディオン・インコーポレイテッド。カナダ所在)は、放射性同位元素であるα(モリブデン99)の製造販売業を営む者である。A(アトミック・エナジー・オブ・カナダ・リミテッド。カナダ所在)が原子炉を用いて製造する原料の供給を受け、これを自社の施設で処理することによりαを製造し、販売している。Yが製造販売するαは、世界におけるαの生産数量の過半を占め、かつ販売数量の大部分を占めている。αは、専ら放射性医薬品であるテクネチウム99エム製剤(癌等の診断薬。以下「β」という)の原料として使用され、また、βはα以外の原料によって製造することはできない。¶001
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川島富士雄「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)26頁(YOLJ-B0268026)