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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(株式会社有線ブロードネットワークス)およびA(キャンシステム株式会社)は、音楽の提供を主たる目的として音声その他の音響を顧客に送信する放送(以下「音楽放送」という)の提供に係る事業(以下「音楽放送事業」という)を営む者である。音楽放送事業者は、自らまたはその代理店を通じて、顧客との間で受信契約を締結し、当該顧客に、有料で業務店向け音楽放送または個人向け音楽放送を提供している。Y2(株式会社日本ネットワークヴィジョン)は、Y1と業務提携契約を締結し、その代理店として、Y1の音楽放送事業の営業、Y1と顧客の間で締結する受信契約の取次ぎ等の事業を営む者である。¶001
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川島富士雄「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)24頁(YOLJ-B0268024)