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事実の概要
X(原告)は、U市域でグリーントラスト運動の推進を目的とした公益財団法人Y(被告)との間で、非常勤嘱託員として、有期労働契約(平成24年11月1日から平成25年3月31日まで)を締結した。平成25年4月1日以降も契約更新には限りがある旨の説明はなく、雇用期間を1年とする労働契約を5回更新した。Xは、平成30年1月17日、Yに対し、6回目の契約更新(以下、「本件労働契約⑥」という)の申込みをしたところ、Yは、労働契約法18条所定の無期転換の5年ルールにより、今度更新すると長期雇用になることから、U市の人事課から人員を整理するよう指導があったことなどを理由に、更新を拒絶し、同年3月31日で雇止めとすることを通知した(以下、「本件雇止め」という)。Xは、同年4月以降の契約更新を求めたが、Yは、事務局員の任用取扱基準はU市の基準(原則1年、更新を含む最大3年)に依拠することを理由に拒絶した。その後、同年8月23日、Yに対し、同年4月1日に通算期間が5年を超えたとして、労契法18条に基づき無期転換の申込みをした。本件は、XがYに対し、労働契約上の地位の確認、賃金支払を求めた事案である。¶001