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有斐閣法律用語辞典第5版
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中国政府は2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)危機での対応の遅れや不備を教訓として、緊急事態対応に関する体制整備を進めてきた。2007年には、突発事件の発生予防、被害軽減、緊急対応能力の向上等を目的として、突発事件対応法が制定された(2007年8月30日公布、同年11月1日施行)。同法は、2008年5月に発生した四川大地震を始め、その後の多くの自然災害、事故等において、緊急対応を行う際の法的根拠となってきた。¶001
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岡村志嘉子「緊急対応法制の整備」ジュリスト1601号(2024年)81頁(YOLJ-J1601081)