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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら70名(原告・控訴人・上告人=被上告人)は、主に神奈川県内において建設作業に従事し、石綿(アスベスト)粉じんに曝露したことにより石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患に罹患したと主張する者またはその承継人である。Xらは、Y1(国─被告・被控訴人・被上告人=上告人)が、建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんに曝露することを防止するために、労働安全衛生法(安衛法)に基づく規制権限を行使しなかったことに対して国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、Y2ら建材メーカー6社(被告・被控訴人・被上告人=上告人)が、石綿含有建材から生ずる粉じんに曝露すると石綿関連疾患に罹患する危険があることを表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより、Xらが石綿関連疾患に罹患したと主張して、民法719条の共同不法行為に基づく損害賠償をそれぞれ求めたものである。¶001
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井村真己「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)190頁(YOLJ-J1570190)