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((2)より続く)¶001
Ⅲ 日本法の事例と検討
2 ディスカッション
(1) 侵害訴訟の場面
(a) 商標権侵害
① 商標の使用¶002
田村平澤さん、どうもありがとうございました。いくつか分けて話をしていこうと思います。まず商標的使用なのですが、平澤さんも指摘されていたとおり、最初はポパイ事件1)という、イラストが非常に大きくTシャツに描かれるような場合には、これは商標と見ないのだという判決があり、これは大岡裁き的な事件でした。もともとアメリカのポパイの著作権者の系列の事業者ではなくて、むしろ無断で日本で商標登録をしたりしている人が商標権者になっていて、その方がアメリカの、いわば正規の著作権者側からのライセンスを受けて展開している事業者を訴えたといった、そのような事件において、大岡裁きで、権限侵害を否定するために使った法意ではないかな、などと私は思っています。わりとそれが一般的な理解のような気がするのですよね。¶003