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平澤今日はパロディ商標とファッションということで、パロディ商標が争われた事案は日本でもいくつかありますけれども、ファッションアイテムに関するものが非常に多いということもあって、今回、この研究会の中で取り上げさせていただきました。¶001

今日の報告の構成ですけれども、最初に、どういった形で事案を類型化して考えていくのかというあたりを少しお話しさせていただいた上で、米国について連邦最高裁で新たな判断がされたこともあり、米国法の状況をお話しさせていただこうと思います。次に、日本法について、侵害訴訟の場面について検討した上で、商標登録の場面について検討していこうと思います。¶002