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((1)より続く)¶001

Ⅱ 立体商標によるファッションデザインの保護(承前)

3 商標法3条2項と立体商標

(1) プレゼンテーション

(a) 条文の趣旨と裁判例の整理

中川次に、商標法3条2項についてお話しします。まず条文の趣旨を整理したいと思います。審査の中で3条1項3号に該当しても、なお、使用による識別力が認められれば登録ができるというのが3条2項です。先ほど(Ⅱ2(1)(a))ご紹介したように、田村さんの見解では、3条1項3号に該当する商標は独占適応性の問題があるのですぐには登録は認めないけれども、使用による識別力を獲得できれば3条2項により登録を認めてもよい、3条1項3号はそのような類型だ、と整理されていたところです。¶002