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((2)より続く)¶001

Ⅱ 立体商標によるファッションデザインの保護(承前)

5 立体商標と商標権侵害

(1) プレゼンテーション

(a) 侵害場面における立体商標の類否

中川それでは次に、立体商標の商標権侵害についてお話をしていきます。この商標権侵害のパートでは、まず類否判断を見て、その上で商標的使用の話を最後に少しだけしたいと思っています。¶002

まず、そもそも商標一般の侵害場面における商標の類否について判示した最高裁判決としては、小僧寿し最判1)がありまして、「外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである」と述べています。¶003