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Ⅰ はじめに
本稿は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日。以下「本考え方」という)のうち、主に生成・利用段階について解説するものである。本稿のうち意見にわたる部分は筆者個人の見解である(以下、明記のない条番号は著作権法を指す)。¶001
Ⅱ 生成・利用段階とは
本考え方は、「生成AIにより生成物を出力し、その生成物を利用する段階」を「生成・利用段階」と呼んでいる(32頁)。¶002