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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
造園業等を目的とする株式会社Y1(被告・被控訴人・被上告人)は、平成16年に会社分割により造園業等を目的とする株式会社Aを設立し、その株式200株(「本件株式1」)を保有することとなった。A社は公開会社でない株券発行会社であったが、株券が発行されないまま、平成24年にY1社は本件株式1をB(原告・控訴人)に譲渡し、A社の取締役会は当該譲渡を承認した。また、A社は、平成18年5月、Y1社の代表取締役Cの妻であり、A社の代表取締役であったY2(被告・被控訴人・被上告人)に対して310株の募集株式の発行を行った。同年8月頃、Y2はそのうち240株(「本件株式2」)を、Y2に代わってA社の代表取締役となったDに対して株券が発行されないまま譲渡し、さらに平成25年、Dはそれを当時のA社の代表取締役であったE(原告・控訴人)に株券が発行されないまま譲渡した。本件株式2のいずれの譲渡についてもA社の取締役会は承認を行った。¶001
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笠原武朗「判批」ジュリスト1599号(2024年)2頁(YOLJ-J1599002)