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有斐閣法律用語辞典第5版
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((4)より続く)¶001
Ⅳ シリーズ商品に共通する形態にかかる商品等表示の特定
1 プレゼンテーション(承前)
(2) 検討
山本ということで、以上ご紹介してきた事案について、どう考えるべきかということを、勝手ながら検討いたしました。¶002
① 請求人の商品間にばらつきがある事案¶003
山本まず、この抽象的ないしは輪郭がないような、そういった広めの特定がされる事案については、その原因として、まず1つ目に、請求人側の商品間にいろいろばらつきがある事案であるということが考えられます。すなわち、それらをひとまとめにして、商品を入れ込めれば入れ込めるほど周知資料は増えていくということが言えるかと思います。このように、請求人の側にばらつきがあって、周知性を確実なものにしたいがために、わりと広めに特定しているかもしれないと考えうる事案について、どう考えたらよいのかということを検討していきたいと思います。¶004
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・山本真祐子・平澤卓人「不正競争防止法2条1項1号・2号によるファッションデザイン保護(5・完)」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2405002)