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有斐閣法律用語辞典第5版
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はじめに
2024年3月、フランスでは「人工妊娠中絶の自由」を憲法に書き込む憲法改正が成立した。第5共和制下で25件目となる憲法改正である。中絶の自由の憲法への明記は世界でも初めてのこととしてフランスメディアに報じられている。¶001
フランスでは、1975年に妊娠中絶を犯罪としていた刑法の規定が停止されたが、それまでの1970年代には劣悪な条件の闇中絶で、1日に1人の女性が命を落としたと言われている。中絶の合法化は、数々の歴史的な闘争を経て成し遂げられており、その自由がはっきりと憲法に記されることには重い意味がある。とはいえ、これは50年近くも前のことである。なぜ今になって、憲法にこの自由を明記することにしたのだろうか。¶002
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齊藤笑美子「人工妊娠中絶の自由を明記する憲法改正」ジュリスト1598号(2024年)89頁(YOLJ-J1598089)