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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報である。¶001
明治16年(1883年)に官報が創刊されてから140年を迎えた令和5年(2023年)、官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号。以下「本法」という。以下、条数のみを掲げる場合は本法を表す)が成立し、官報を電子的に発行することが法定された。¶002
我が国のデジタル化の象徴として官報の電子化を実現した本法は、従前作用法の規定がなかった官報の発行に関する事項について定めるとともに、法令上明文の規定がなかった公布の手段(官報による法令の公布)について成文法としてその根拠を明確に規定したものでもある。¶003
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田中裕太郎「官報の発行に関する法律の解説」ジュリスト1598号(2024年)56頁(YOLJ-J1598056)