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 事実の概要 

写真家であるX(原告)が著作権を有する写真(以下「本件写真」という)が複数のウェブサイト(以下「本件各ウェブサイト」という)に、各発信者(以下「本件発信者1」、「本件発信者2」という)により投稿された(以下「本件各投稿」という)。¶001

Y(被告)は、本件各投稿時点において、本件各ウェブサイト上の各サービスを管理していた法人であり、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)2条7号にいう開示関係役務提供者に該当する。¶002