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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
飲食店A(店長B)の男性従業員である被告人Xは、更衣中の女性の姿態を撮影するためスマートフォンを同店の女子更衣室(床面は190 cm×78 cmの長方形)内に設置する目的で、同室に立ち入り、スマートフォンを同室内に設置した。その際、Xは、同室入口の片開き戸(幅65 cm)を開け、左手に同スマートフォンを持ち、右手で同室入口の縁を持ち、前傾姿勢を取りながら左足を同室内に踏み入れた態勢であり、Xの頭部、両肩、左手全部、右腰部を除く上半身、左臀部および左足全部は少なくとも同室内に入っていた。他方、Xの右手の一部および右足の大部分は同室内に入っておらず、また、右腰部および右臀部の全部が入っていたとまでは認められなかった。Xがその身体を同室内に入れていた時間は、5秒程度であった。¶001
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十河太朗「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)138頁(YOLJ-J1597138)