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 事実の概要 

X(原告・被控訴人)は、運送業を営む複数の会社で約20年間、配車業務や運行管理業務に従事し、この間に運行管理者の資格を取得した。運行管理者は、事業用自動車の安全運行を管理する専門職であり、運転手の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理等の業務を行う。Xは上記他社での勤務を経て、平成27年10月15日付けで、株式会社Y(被告・控訴人)との間で無期雇用契約を締結した。Xは、Yに入社直後に運行管理者に、また入社後3か月弱で統括運行管理者に選任された。¶001