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 事実の概要 

X(債権者・相手方・相手方)は、令和3年11月15日、Y(債務者・抗告人・抗告人)に対してXへの金員の支払を命ずる旨の仮執行の宣言を付した判決(以下「本件判決」という)を債務名義として、YのZ1株式会社に対する売掛債権について差押命令(以下「前件差押命令」という)および転付命令(以下「前件転付命令」といい、前件差押命令と併せて「前件転付命令等」という)を得た。前件転付命令等は、同月18日、第三債務者であるZ1に、同月25日、債務者であるYにそれぞれ送達され、その後確定した。¶001