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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
拘置所に収容されている死刑確定者であるX(原告・相手方・相手方)は、Y(被告・抗告人・抗告人)の執筆した雑誌記事により名誉が毀損されたなどと主張し、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という)を大阪地方裁判所(原々審)に提起した。¶001
XおよびYは、本件訴訟が第1審に係属した後、適式な呼出しを受けたが、第1回口頭弁論期日およびその次の期日である第2回口頭弁論期日(以下「本件口頭弁論期日」という)に連続して出頭しなかった。Xは、本件訴訟において訴訟代理人を選任しておらず、第1回口頭弁論期日および本件口頭弁論期日に先立ち、拘置所長の許可が得られないため自ら出頭することはできないなどとする上申書を提出していた。¶002
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園田賢治「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)110頁(YOLJ-J1597110)