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 事実の概要 

本件X1~X8(原告・控訴人)は、外国籍を志望取得した場合の日本国籍の自動喪失を定める国籍法11条1項が憲法の規定に反して無効であると主張したものである。Xらのうち日本国籍を有していたが自己の志望により外国籍を取得したX1~X6は、それぞれ日本国籍を有することの確認と、同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして損害賠償を求め、現在日本国籍のみを有し外国籍の取得を希望しているX7およびX8は、外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求めた。¶001