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 事実の概要 

風営法2条5項に定める性風俗関連特殊営業(以下、「性風俗営業」)を営む事業者であるX(原告・控訴人)は、コロナ禍の影響を受けた事業を支えるための持続化給付金および家賃支援給付金(以下、「本件各給付金」)を申請したが、支給されなかった。これは、本件各給付金にかかる規程の中に、性風俗営業を支給対象から除外する規定が存在していたためである。Xはこの不支給規定が憲法14条1項に違反するとして、Y(国─被告・被控訴人)に対して本件各給付金の支払い等を求めて提訴した。第一審(東京地判令和4・6・30判タ1515号82頁)はXの訴えを一部却下、一部棄却したため、Xが控訴した。¶001