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事実
Y社(被告・控訴人)は、X社(原告・被控訴人)の九州地区での業務拡大のために昭和58年に設立されたX社製の電気製品の販売事業のみを営んできた株式会社である。令和2年10月時点の登記状況によると、訴外Aが代表取締役を務めるほか、Aの子である訴外Bと訴外C(ともに取締役)および訴外D(監査役)が役員を務めていた。Y社の発行済株式100株および議決権は、X社とAが半数ずつを保有していた。¶001
平成22年以降、Y社は定款に記載のないアグリビジネスを展開し始め、複数の特許を取得できたが、10年以上経過した令和2年までその商業販売の実用化は実現されなかった。Y社の売上高については、平成28年8月期は約8400万円、平成29年8月期は約9500万円であったが、平成30年8月期は約3900万円に減少した。¶002