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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
昭和58年10月26日、X会社(原告)は、九州での業務拡大のため、Y会社(被告)を設立した。Yの発行済株式総数は100株であり、Xと訴外A(Yの代表取締役)が半数ずつ保有している。Yは、Xが製造する電気製品の販売事業(以下「X製品販売事業」という)のみを営んでいたが、平成22年頃、Aは、Yの定款に記載のないアグリビジネスの調査・研究を開始した。Yは、アグリビジネスが事業化できる見通しがついた段階でYの定款を変更すればよいとの考えから、アグリビジネスに関する定款変更議案をYの株主総会には上程しなかった。¶001
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星明男「判批」ジュリスト1592号(2024年)131頁(YOLJ-J1592131)