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被告人Xは速度違反の罪で懲役3月の実刑に処された。Xは事実誤認を主張して控訴し、弁護人は被告人質問と陳述書によりXの新供述を提出しようとしたほか、その裏付けのため証人と書証の取調べを請求したが、いずれも容れられず、第1審判決が維持された。弁護人の主張によれば、Xは、第1審では事実を認めた方が量刑上有利になると考えて争わなかったが、予期に反して実刑判決を受けたので控訴し、そこで初めて毎時168 kmもの高速で走行したことはないと述べたのであった。最高裁は次のように述べて、Xの上告を棄却した。
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