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本判決は、ある被疑事実(A事実)による未決勾留が余罪(B事実)の取調べに事実上利用された場合、A事実については不起訴とされたときでも、両事実が一罪の関係にある限り、B事実について言い渡された刑にその未決勾留日数を算入することができることを明らかにしたものである。

被告人は、窃盗目的の住居侵入の事実で現行犯逮捕され、その事実による勾留中に、常習累犯窃盗の事実で起訴されたが、上記住居侵入の事実については不起訴となった。第1審は、常習累犯窃盗の事実につき被告人を有罪とし、懲役4年の刑を言い渡したが、その際、不起訴となった住居侵入の事実と上記常習累犯窃盗の事実は一罪の関係にあるとの解釈の下に、住居侵入の事実による勾留日数の一部をも含め未決勾留日数90日を本刑に算入した。裁判所のこの措置の当否につき、最高裁は、次のように判示した。

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