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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、夫(犯行当時26歳)と妻(同27歳)の被告人両名が、かねて同人らの三女(同1歳8か月)にそれぞれ継続的に暴行を加え、かつ、これを相互に認識しつつ制止することなく容認するなどして共謀を遂げた上、自宅において、夫が三女に対し、その頭部分を平手で1回強打して床に打ち付けさせるなどの暴行を加えて急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同傷害に基づく脳腫脹により死亡させたという傷害致死の事案(裁判員裁判)である。¶001
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下津健司「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)214頁(YOLJ-B0267214)