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被告人Xは被害者Vを殺害しようとしたがこれを遂げなかったとして殺人未遂の罪で起訴され、有罪とされた。弁護人は、第1審判決の犯行の手段・方法に関する判示が概括的であり理由不備の違法があると主張した。

「第1審判決は、罪となるべき事実中のXの本件行為として、Xが、未必の殺意をもって、『Vの身体を、有形力を行使して、X方屋上の高さ約0.8メートルの転落防護壁の手摺り越しに約7.3メートル下方のコンクリート舗装のX方北側路上に落下させて、路面に激突させた』旨判示し、XがどのようにしてVの身体を右屋上から道路に落下させたのか、その手段・方法については、単に『有形力を行使して』とするのみで、それ以上具体的に摘示していない……が、前記程度の判示であっても、Xの犯罪行為としては具体的に特定しており、第1審判決の罪となるべき事実の判示は、Xの本件犯行について、殺人未遂罪の構成要件に該当すべき具体的事実を、右構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明白にしているものというべきであ〔る〕」。

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