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本判決は、共謀共同正犯における「共謀」が刑訴法335条1項にいう「罪となるべき事実」にあたるか否か、また、仮にそれにあたるとして、その事実をどの程度具体的に判示すべきなのか、という問題について判断したものである。

本件公訴事実は、被告人Xが、昭和26年末、製紙会社の争議に関連して、同社の組合委員長Aおよび練馬警察署巡査Bに対する襲撃を計画し、被告人Y方において、Yほか1名と相謀り、実行の指導連絡をYが行うこととし、その後、Z方およびW方において、Yほか数名がBに対する襲撃を順次共謀したうえ、Zら数名が現場に赴き、Bに暴行を加え、よってこれを死亡するに至らしめた、というものであった(いわゆる練馬事件)。第1審は、現場にいなかったX、Yを含めた全被告人10名を、傷害致死罪の共謀共同正犯として有罪とし、控訴審もこれを維持した。これに対し、被告人側は、上記有罪判決の共謀の事実に関する判示の適切性を問題にして上告したが、最高裁は、次のように述べて、上告を棄却した。

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