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憲法38条1項の保障する自己負罪拒否特権は、事実上の供述強制(自白の強要)の防止に主眼を置いて理解されてきたが、元来は法律上の強制からの保護を与えるものである。もっとも刑訴法上、法律上の強制からの保護はほぼ貫徹されている(146条・157条の2第1項1号・198条2項・291条5項・311条1項・316条の9第3項)。したがって、法律上の強制からの保護は、刑事手続以外の場面で問題となることが多い(そのような場面に関する指導的判例として、最大判昭和47・11・22刑集26巻9号554頁。本書A8事件解説参照)。
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