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本判決は、憲法38条1項にいう「供述」の意義について判示したものである。被告人は、交通検問で停止を求められた際、体内保有アルコール量検知のための呼気検査を拒否したため呼気検査拒否罪(道交67条3項・118条の2。以下すべて現行規定による)に問われた。

「憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、〔呼気〕検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない。このことは、当裁判所の判例〔最大判昭和32・2・20刑集11巻2号802頁、最大判昭和47・11・22刑集26巻9号554頁〕の趣旨に徴して明らかである。」

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