FONT SIZE
S
M
L
本件では、差押対象物件の破棄隠匿のおそれがある状況での捜索差押許可状の執行方法、具体的には、捜索場所への立入り方法および令状の呈示時期が問題となった。
警察官は、覚醒剤事犯の被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状を執行する際、ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上、来意を告げることなく、施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、被疑者の行動を制止した後、直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索差押えを実施した。このような措置がとられた理由は、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚醒剤事犯の前科もある被疑者において、直ちに覚醒剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったためである。最高裁は、次のように判示した。
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。