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通常逮捕については、逮捕の必要性が要件となり、令状発付に際して裁判官がその存否を判断する(刑訴199条2項ただし書、刑訴規143条の3)。緊急逮捕については、明文はないものの、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」(刑訴210条1項)という規定の趣旨は、逮捕時に通常逮捕の要件が備わっていることを当然の前提とするから、やはり逮捕の必要性が要件になると解されている(河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法〔第2版〕(4)』[2012]467頁〔渡辺咲子〕)。これに対して、現行犯逮捕に関しては、逮捕の必要性が要件となるか否かについて争いがあり、本判決はこれを肯定したものである。

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