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事実の概要

被告人は、昭和55年3月15日、収賄被告事件について勾留のまま起訴され、同年4月7日、別件の収賄被告事件について追起訴された。その後、被告人は、余罪である別件の収賄被疑事実に基づき逮捕され、同月10日勾留された。同月16日、これらの被告事件および被疑事件について選任された弁護人が接見しようとしたところ、検察官は接見指定権を行使した。弁護人が当該接見指定の取消し等を求めて準抗告の申立てをしたところ、原決定(水戸地裁)は申立てを棄却した。¶001