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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
平成2年10月10日午後3時53分頃、X1は、東京都公安条例違反(デモ行進の許可条件違反)の容疑で現行犯逮捕され、午後4時10分頃、築地警察署に引致された。同署の司法警察職員が、午後4時15分頃、X1に犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げ、弁解の機会を与えたところ、X1は、救援連絡センターに登録された弁護士を弁護人に選任する旨を述べた。¶001
(2)
午後4時25分頃、同センターの弁護士であるX2は、同署に赴き、午後4時35分頃、玄関口に出て来た捜査主任官のA警備課長に対して、X1との即時の接見を申し出た。これに対し、A課長は、X1は取調べ中なのでしばらく接見を待ってほしい旨の発言を繰り返し、午後4時40分頃、いったん署内に引き揚げた。¶002
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石田倫識「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)80頁(YOLJ-B0267080)