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事実の概要
(1)
少年は昭和39年6月頃からV方に住み込みで働いていたが、昭和40年8月初旬には退職し、住居地に帰って家業の手伝いをしていた。ところが、同年9月18日夜から19日朝までの間にV方において現金30万円位の盗難事件が発生したため、かつてV方に住み込みで働いていた少年にも容疑がかけられた。少年にはアリバイがあったことから、その容疑は一応消えたが、S警察署では上記30万円盗難事件の捜査中に、V方では少年の住み込み期間中にも現金3000円位と手帳の盗難事件があった旨を聞いていたため、同年9月24日、同署に少年の出頭を求めて(保護者は同道していない)、M巡査が午前10時頃から午後4時30分頃まで少年を取り調べた。その際、少年はV方に住み込み期間中に、20ないし30回位にわたってV所有の現金を窃取した旨を供述した。M巡査はそのうちの一部の非行事実についてメモをとり、その日は第1回自供調書だけを作成して、少年を帰宅させた。¶001