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事実の概要
本件は、被告人が、同棲していた被害者Vを殺害した上、その郵便貯金通帳等を強取したなどとして起訴された強盗致死等の事案である。被告人は、捜査段階においては、勾留質問の際に強盗の意思はなかった旨の弁解をした以外は、終始、強盗の意思を有していたことを認める供述をしていたが、公判では、強盗の意思を否認し、殺人罪と窃盗罪が成立するにすぎない旨の主張をしていた。¶001
なお、本件においては、被告人の捜査段階における自白を除けば、被告人の強盗の意思を認めるに足りる確実な証拠は乏しかったと認められるところ、弁護人は、本件捜査における任意同行後の取調べは違法なものであり、これにより得られた自白およびその後の捜査で得られた同種の自白は証拠能力がない旨の主張をしていた。¶002