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事実の概要

警察は、被告人が駐在所に意味不明な内容の電話をしたことを契機に、被告人に覚醒剤使用の疑いがあると判断し、被告人運転車両の探索を開始した。¶001

警察官Aは、午前11時過ぎ頃、走行中の被告人運転車両を発見し、停止を指示したが、被告人運転車両は、2、3度蛇行しながら進行を続け、午前11時5分頃、本件現場で停止し、警察車両2台もその前後に停止した。当時、付近の道路は積雪により滑りやすい状態であった。¶002

午前11時10分頃、警察官Bが被告人の職務質問を開始したところ、被告人は、目をキョロキョロさせ、落ち着きのない態度で、素直に質問に応ぜず、エンジンを空ふかししたり、ハンドルを切るような動作をしたため、Bは、被告人運転車両の窓から腕を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げた。¶003