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Ⅰ.はじめに
令和3年5月21日、「少年法等の一部を改正する法律」(以下「本法」という)が成立し、同月28日、法律第47号として公布され、令和4年4月1日から施行されることとなった。¶001
公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げ等により、18歳及び19歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった。¶002
本法は、このような社会情勢の変化を踏まえ、18歳及び19歳の者について、少年法の適用においてもその立場に応じた取扱いをするため、同法を改正し、これらの者を「特定少年」としてその特例等を定めたほか、更生保護法及び少年院法等の関係法律の整備を行ったものである。¶003