FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

(1)

A警察署管内駐在所に不審な電話があり、同警察署警察官が、通話のなされた場所に赴いたところ、通話者(本件被告人)は既にいなかったが、目撃供述から、覚醒剤自己使用の疑いを抱き、その向かったと思われる方面を所轄するI警察署に捜査協力を要請した。I警察署警察官が、被告人車両を発見して停車を求め、職務質問を開始した。その後臨場したA警察署警察官が、被告人に任意同行を求めたが、被告人は自身が運転して警察署に向かうことに固執して他の方法による任意同行を拒否した。警察官は車に鍵をかけさせるため先ほどI警察署警察官が取り上げたエンジンキーを一度は被告人に返還したものの、被告人が車に乗り込もうとしたのでこれを阻止し以後被告人にエンジンキーを返還しなかった。職務質問開始から約6時間半を経過した後、A警察署警察官は発付された、いわゆる強制採尿令状と被告人車両への捜索差押許可状を呈示し車内を捜索すると共に、被告人の抵抗を制圧して連行し、民間病院において強制採尿令状に基づき、医師の協力を得て、導尿管挿入により尿が採取された。その鑑定結果に基づき、被告人は公訴提起された。¶001