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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、X(原告・被控訴人)が、Y(被告・控訴人)に対し、Y商品1を販売し又は販売のために展示したYの行為が、Xの商標権を侵害すると主張して、Y商品1の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、Xが販売する靴製品(以下「X商品」という)の形態は、Xの商品等表示として需要者の間に広く認識されており、X商品の形態と実質的に同一のY商品1及びY商品2(以下「Y各商品」と総称する)を販売し又は販売のために展示してX商品と混同を生じさせたYの行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して、Y各商品の販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求めた事案である。¶001
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田中浩之「判批」ジュリスト1595号(2024年)8頁(YOLJ-J1595008)