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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
本件において、X(原告・被控訴人・上告人)は、映画製作会社であり、Y(独立行政法人日本芸術文化振興会。被告・控訴人・被上告人)は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「振興会法」という)及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立された独立行政法人であり(振興会法2条)、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動を行うことなどにより、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的としている(振興会法3条)。¶001
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深澤龍一郎「『宮本から君へ』助成金不交付決定処分取消請求事件上告審判決の検討」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2402011)