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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実の概要
(1)
独立行政法人日本芸術文化振興会Y(被告・控訴人・被上告人)は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下、「振興会法」)及び独立行政法人通則法(以下、「通則法」)の定めるところにより設立された独立行政法人である(振興会法2条)。Yは、振興会法3条が規定する目的のために、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動に対し、資金の支給その他必要な援助を行うこと等の業務を行っている(振興会法14条1項1号)。¶001
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横大道聡「『宮本から君へ』最高裁判決」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2402009)