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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
関東財務局は、2023年6月23日、ちばぎん証券に対する業務改善命令を行った(関東財務局「ちばぎん証券株式会社に対する行政処分について」〔令和5年6月23日〕)。処分の理由としては、「顧客の投資方針や投資経験等の顧客属性を適時適正に把握しないまま、多数の顧客に対し、複雑な仕組債の勧誘を長期的・継続的に行っている状況」が認められることや、「真の顧客利益を考えた投資勧誘ではなく、手数料収益を上げるためのツールとして仕組債の販売がなされ、適合性原則を遵守するための態勢整備も不十分であった」ことなどの問題が指摘されていた。¶001
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行岡睦彦「金融商品の販売・勧誘に対する法的規律」ジュリスト1594号(2024年)104頁(YOLJ-J1594104)