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タイの「2022年拷問・強制失踪防止摘発法」(2022年10月25日公布、2023年2月22日施行)は、拷問等禁止条約(タイは2007年加入)および強制失踪条約(2012年署名・未批准)と国内法の整合性を高めることが一つの制定理由である。これら条約の締約国は、「自国の刑事法上の犯罪を構成することを確保する」ための必要な措置をとることを求められる。既存の罪で処罰できれば十分なのか、新たに独立の罪を設けることが必要なのか、議論があるが、タイは既存の罪での対応に限界があり、独立の罪を設けた。この法律で、拷問等禁止条約に対応する①拷問罪、②「残虐な、非人道的なまたは品位を害する行為」の罪、ならびに強制失踪条約に対応する③強制失踪罪が設けられた。¶001