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事実

被告会社2社(大成建設株式会社及び鹿島建設株式会社)は、分離前の相被告会社2社(株式会社大林組及び清水建設株式会社をいい、以下併せて「4社」という)とともに、いずれも土木工事の請負業等を営む事業者であり、被告人A及び被告人Bを含む4名(以下「4名」という)は4社の従業者として東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)が発注するリニア中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していた。4名は、4社の他の従業者らと共謀の上、面談等の方法により、JR東海が4社を指名して競争見積の方法により順次発注するリニア中央新幹線(品川駅・名古屋駅間)に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事について、受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上、本件合意に従って、本件ターミナル駅新設工事である品川駅新設(北工区)、品川駅新設(南工区)及び名古屋駅新設(中央工区)の各工事について、それぞれ受注予定事業者を決定し、当該各工事に係る競争見積において、見積書をJR東海に提出する前に、受注予定事業者である会社が代表者となっている共同企業体(JV)の見積価格等に関する情報を、当該会社の従業者が他の会社の従業者に連絡するなどし、もって、4社が共同して、本件ターミナル駅新設工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、本件ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。¶001