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事実の概要

平成29(2017)年6月22日に、憲法53条後段に基づいて、衆・参両議員の4分の1以上により、内閣に対して臨時会の召集が要求された。内閣は、同年9月28日に臨時会を召集したが、その会議冒頭で、衆議院が解散され、参議院も同時に閉会となった。そこで、召集要求をした参議院議員X(原告・控訴人・上告人)が、国Y(被告・被控訴人・被上告人)に対して、主位的に、国会法3条により臨時会召集要求をした場合に、内閣は、20日以内に臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、Xは、20日以内に臨時会の召集を受けられる地位の確認を求める(以下、両者を「本件各確認の訴え」という)とともに、内閣が92日後まで臨時会の召集をしなかったことは違憲・違法で、これにより、国会議員としての権利を行使できなかったとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。原審(東京高判令和4・2・21判タ1508号102頁)は、本件各確認の訴えは裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらないとして却下し、国賠請求も棄却した。¶001