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本判決は、住民訴訟として行われた差止請求(いわゆる1号請求)の対象がどの程度特定されていればよいかということについて判示したものである。
事案は次のとおりである。今治市は自然海浜たる「織田が浜」の地先海面の埋立てを企図し、公有水面埋立法に基づく埋立免許を取得した。これに対し同市の住民らは、地方自治法242条の2第1項1号に基づき住民訴訟を提起し、当該埋立免許は違法であるから、これに基づく埋立ても違法であり、したがって同市市長は埋立工事等に関する一切の公金を支出してはならないとして、公金支出の差止めを求めた。第1審(松山地判昭和63・11・2判時1295号27頁)は請求を棄却したが、原審(高松高判平成3・5・31判時1389号38頁)は差止めの対象が特定されていないことを理由に訴えを不適法とした。
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