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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
砂川市は、同市が所有する土地を無償で神社施設の敷地として使用させてきた。そのため、同市の住民Xら(原告・被控訴人・被上告人)が地方自治法242条の2第1項3号に基づき住民訴訟を提起し、怠る事実の違法確認を求めた。Xらは、当該訴訟において、無償で同市の土地を神社施設の敷地として使用させることは憲法の定める政教分離原則に違反し、①敷地の使用貸借契約を解除しないこと、②同施設の撤去を請求しないこと、③土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張した。第1審および第2審ともに政教分離原則違反を認めると同時に、一定の請求を怠る事実が違法であることを確認した(札幌地判平成18・3・3民集〔参〕64巻1号89頁、札幌高判平成19・6・26同民集〔参〕119頁)。これに対し、市長Y(被告・控訴人・上告人)が上告した。¶001
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土田伸也「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)149頁(YOLJ-B0266149)