FONT SIZE
S
M
L

本判決は、品川区の特別区長準公選条例が、地方自治法(昭和49年法律71号による改正前のもの。以下「法」)281条の3第1項に反しない、としたものである。事案は、区民投票のために区長職務代理者として支出を命じたY(被告・被控訴人)に対し、違法な条例に基づく支出命令であるとして、住民訴訟が提起されたというものである。

原審(東京地判昭和50・3・3行集26巻3号313頁)は、法は「区議会が広く区民の意向を調査しその結果を参考にして区長候補者を選定することを禁止」しておらず、その「手段・方法は広くその裁量に委ねられており、区議会がその良識と住民自治の理念にもとづき自主的に定めることができる」、区民投票の結果は区議会を法的に拘束しない、準公選制は「もっとも広く区民の自由意思を反映させる民主的な手続であり、まさに地方自治の本旨に合致」する、区議会が区民投票を実施することは調査権(法100条)の範囲を超えない、として請求を棄却した。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →