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平成12年、東京都は「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」を制定し、国内大手銀行(各事業年度終了日の資金量5兆円以上である銀行業を営む法人)に対し、所得に代えて「業務粗利益等」を課税標準とする3%の事業税を課する「外形標準課税」を導入した(以下「本件課税」)。この背景には、当時不良債権処理を進める大手銀行が、当該年度の営業から利益を挙げながら、過去年度の巨額の不良債権処理に由来する欠損金の繰越控除の適用により、事業税を負担していないという状況があった。本件課税の対象となった大手銀行21行が同条例の違法無効等を主張して提訴したのが本件である。東京都が国の経済政策と正面から対峙した本件は、政治的にも大きな注目を集めた。

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